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業務用エアコンの定期点検について

業務用エアコンの定期点検について

こんにちは!マルツエコです。

毎日使用している業務用エアコン。実は、業務用エアコンの定期点検が義務付けられているのをご存知でしょうか?

2020年4月1日に「フロン排出抑制法」という法律が定められ、業務用エアコン等のすべての機器に3ヶ月ごとの簡易点検を、一定規模以上の機器には1年または3年ごとの有資格者による定期点検について義務付けられました。

これは業務用エアコンなどの機器廃棄時に、フロン類(フロンガス)の回収が確実に行われるようにこの法律が定められたようです。

こちらの法律は、業務用エアコンの管理者にも点検や報告義務が設けられているので注意が必要です。

フロンとは?

フロンには特定フロンと代替フロンの2種類が存在する
「フロン排出抑制法」と記載しましたが、まずはフロンとはどのようなものでしょう?

フロンとは、エアコン内部を循環して空気の冷暖を行っているエアコンの核ともいえるガスのことで、特定フロンと代替フロンの2種類が存在します。

この特定フロンには塩素が含まれていることが分かり、オゾン層を破壊していることから、2020年には生産がなくなりました。

また、特定フロンに代わる代替フロンには、塩素は含まれていません。お使いのエアコンが10年以上前に製造されたものであれば、全廃になる特定フロンが使用されている可能性があります。

フロン排出抑制法とは?

フロン排出抑制法とは、フロン類の製造から廃棄まですることが定められた法律です。

業務用エアコンや冷凍冷蔵機器等には多くのフロンガスが使用されており、このフロンガスはオゾン層破壊と温室効果が高くなるため、世界的にも問題になっています。

特に、使用時における経年劣化によって引き起こされる設備不良等の漏えいによって、フロンガスが大気中にたくさん放出されるのですが、これを規制させるためにできたものとも言われています。

この法律によって、フロンガスの製造から使用、廃棄までを管理することが求められるようになり、該当する設備を使用する管理者にも責任が義務付けされました。

さらに、2020年4月に施行された改正後のフロン排出抑制法では、この義務に加え、機器を廃棄の際にフロン類を回収しないと罰金が科せられるようになりました。

該当製品は?

業務用エアコンや冷凍冷蔵機器等にはフロンガスが使用されているここで気になってくるのが対象となる機器かと思われます。
以下のすべてに当てはまる機器(第一種特定製品)が対象となりますので、注意しましょう。

・エアコン(ルームエアコン、カーエアコンは対象外)、冷凍冷蔵機器
・業務用として製造・販売された機器
・冷媒としてフロンガスが充填された機器

身近な例で言いますと、店舗オフィス用エアコン、 業務用マルチエアコン、設備・工場用エアコン、自動販売機、冷水機、ビールサーバーなどが対象機器となります。

管理者とは?

該当機器の所有者が管理者リース商品を使用している場合、ビルオーナーの方などが対象になる場合がありますが、原則としては該当機器の所有者が管理者となります。

 

所有および管理の形態 管理者となる人

機器を自己所有・自己管理している

設備を所有している人

リースやレンタル製品
(自己所有していない)

製品の日常的な管理、故障の修理等を行う人
賃貸やビルなどの他人所有・他人管理 テナント利用者ではなく、ビルのオーナー

管理者の詳しい定義に関しましては、下記のページをご参考ください。

Screenshot

管理者の定義

管理者の定義について記載されています。

管理者に課せられる義務について

業務用エアコンの管理者には、大きく分別すると6つの義務が課せられるそれでは管理者に課せられる義務は何でしょうか?業務用エアコンの管理者には、大きく分別すると6つの義務が課せられます。

違反した際には、行政からの「指導→勧告→命令」が行われるのですが、2020年4月に改正で規制が強化されたため、内容によっては直接罰の対象となる場合もあるようです。

➀機器の点検

誰でも実施可能な「簡易点検」と有資格者のみ行える「定期点検」の2種類があります。

簡易点検:
3ヶ月に1回以上、管理者自身で点検

定期点検:
第一種特定製品のうち、一定規模以上の機器※

※第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW 以上の場合は有資格者による「定期点検」を行う必要があります。

②漏えい時の対処

フロンが漏えいしている場合、すみやかに専門業者に修理依頼をしてください。また、フロンを使用した機器も自身で処分せず適切な回収が必要です。

フロンガスの漏えいを疑うサインとしては、「冷たい・温かい風が出ない」、「室外機の配管や熱交換器に霜が付いている」、「室内機の熱交換器に霜が付いている」などが挙げられます。

③点検記録の保存と保管

管理者は機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴について、廃棄後から3年間保存しなくてはいけません。

④漏えい量の報告

管理者は、漏えいしたフロンの量(GWP)で換算した場合、事業者としての合計が1,000トン以上の場合、事業所管大臣へ提出が必要になります。

⑤機器廃棄時のフロンガスの回収

該当機器を捨てる時にフロンガスを回収しなくてはいけません。これまで上記➀~④の内容は、行政からの「指導→勧告→命令」を経ていましたが、⑤の場合、機器ユーザーが直接罰の対象となります。また、フロンガスの回収を依頼する「回収依頼書の交付」と「写しの3年間」、「引き取り証明書の写しの交付」、原本を3年間保存することも必要です。

これらの➀~⑤の内容は義務付けられていますので、守られなかった場合罰則が設けられます。詳細は下記のページに記載されていますので、よろしければご確認ください。

Screenshot

罰則について

第一種特定製品の管理者や充填回収業者が、点検や漏えい時の対応を怠ったり、フロン類をみだりに放出した場合は次のような罰則を受けることがあります。

対応できるか不安な場合は、専門業者に依頼

対応できるか不安な場合は、専門業者に依頼する規制が厳しくなっていることから、自分にはしっかり対策ができるのか不安という方は専門業者に依頼することをお勧めします。また、現在使用している業務用エアコンにはどの点検が必要なのかしっかりと確認して、定期点検を行いましょう。

お問い合わせ先

株式会社マルツ電波 マルツエコ ネット販売店
TEL:076-220-6692

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